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一括償却資産 月数計算 1月未満端数の取り扱い

一括償却資産損金算入額を計算する際に使う月数について、

暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする
(法人税法施行令 133の2⑥)
とありますが、

ここでは、トータルの結果、一月に満たない時は一月とするのか、
1か月 + 29日みたいな時でも29日を一月とし、計4月とするのか、
ご教示いただけますでしょうか。

 4/10 ~ 5/9 ⇒ 1月
 4/10 ~ 6/9 ⇒ 2月
 

税理士の回答

お世話になります。

課税実務において、2パターンあり、応当日方式とカレンダー方式となります。

よく例に出される9月30日決算の事業年度で、7/31事業供用開始のケースですと、次のような違いが生じます。
――――――――
応当日方式
7/31-8/30→1ヶ月
8/31-9/30→1ヶ月
計2ヶ月
――――――――
カレンダー方式
7/31→1ヶ月
8/1-8/31→1ヶ月
9/1-9/30→1ヶ月
計3ヶ月
――――――――
私が使用する減価償却ソフトは両者を選択できる仕様ですが、この業界に入った頃のセミナーで否認事例を聞いたことがあるため、個人的には税法の解釈上は応当日方式が正しいと深く追求せずに保守的に理解して処理するようにしています。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ちなみに一括償却資産は、事業供用開始した「事業年度の月数」を用います。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年07月23日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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