自己株式取得時のみなし配当の計算について
自己株式を取得する際に一定の金額を超える部分は税務上は配当としてみなされると思います。(資本の払い戻しとみなされる部分と利益からの配当とみなされる部分に分ける)
その際の資本の払い戻しとみなされる部分の計算は
Ⓐ資本金等の額
Ⓑ自己株式の取得株数(この計算の際に新たに取得する株数)
Ⓒ発行済株式総数
Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ
になると思います。
この時、新たに取得する自己株式とは別で、それ以前から既存の自己株式がある場合に
Ⓐの「資本金等の額」の金額はその自己株式科目の金額を控除した後の金額でしょうか?
Ⓒの「発行済株式総数」は自己株式の数量を控除した後の数量(議決権のある株式の数量)でしょうか?
前提として弊社は非上場の中小で単元株などもないです。単純なケースを前提としていただければ。
例として資本金110万円
自己株式▲10万円
株式総数110株
自己株式10株
議決権株数100株
現在この状態で新たに自己株式を取得するとすれば上記計算は
Ⓐは110万円なのか100万円なのか
Ⓒは110株なのか100株なのか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
Ⓐは前提によって変わります。
→既存の自己株式取得時にみなし配当が生じていない前提ですと、資本金等の額(税務上)は、110-10=100となります。
→既存の自己株式取得時にみなし配当が生じている前提ですと、資本金等の額(税務上)は、110-10+利益積立金(みなし配当部分)=?となります。自己株式取得時に正しい処理されている前提ですが、別表五(一)のⅡ欄をご確認いただく必要があります。
Ⓒは100株となります。
既に自己が有する自己の株式を除きます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月31日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







