母の所有する農地で農業をしたい
母が昔から所有している農地があります。
農業所得としては行なっておらず家族で消費するものだけを作っていました。
割合で考えると1/5が家庭菜園ですが残りの4/5は農地が草等で荒れない様に
草刈り等の整備をしているだけで何も作物を作っていません。
今後、私が個人事業をするのか法人を設立するのかは迷っているところですが
母の農地全てを使用貸借として借りて私が本格的に農業事業をしようと
思っています。
これは個人の場合、私の農業所得となるのでしょうか?
法人であれば法人の売上として問題ないのでしょうか?
税理士の回答
個人であれ、法人であれ農業を営むには農業委員会の認可が必要です。使用貸借であっても貸し借りをする場合には農業員会の許可が必要です。
個人の場合、農業所得が実質的に誰に帰属するかで申告する方は変わります。お母さまではなく息子さんが農業を営み、利益を得るならば息子さんが農業所得を申告することになります。
法人の場合も農業委員会の認可が必要です。認可を得て、法人が農業を営む場合には農業にかかる利益は法人が申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
許可がいるのは知らなかったです。
個人か法人かどちらでやるかは決めかねていますが、農業委員会に行って相談してみます。
ちなみにですが法人でやった場合、母に相続が起きたら私が相続する事になると思います。
そうすると私個人と私の法人で農地の使用貸借契約を行う事になりますよね?
そうなった時に母の農地を納税猶予を受けようとすれば法人に使用貸借していると相続時に
問題が起きる事になるでしょうか?
カテゴリー違いの質問なので軽いご回答で構いませんので、ご返答いただけると大変助かります。
農地を法人に使用貸借した場合、原則として納税猶予の打ち切りとなります。
例外的に納税猶予が認められる場合として
①特定貸付(公的事業を通じて法人に貸し付ける場合)を行う場合
②営業困難時貸付(病気などで営農を継続することが困難になった場合)
③特定農業生産法人に貸し付ける場合
があります。
よろしくお願いします。
助かりました!!
言い方は悪いのかも知れませんが母の農地は納税猶予を受ける前提でおりました。
納税猶予を受ける際は終身で農業をする事になるので、これが後世にとって良い事なのか
どうかは何とも言えませんが私自身農業は続けていきたいと思っています。
納税猶予の打ち切りを考えると個人で相続し個人で農業する方が無難かもしれませんね。
法人にする事は再検討しなおします。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年08月03日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







