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母の所有する農地で農業をしたい

母が昔から所有している農地があります。
農業所得としては行なっておらず家族で消費するものだけを作っていました。
割合で考えると1/5が家庭菜園ですが残りの4/5は農地が草等で荒れない様に
草刈り等の整備をしているだけで何も作物を作っていません。

今後、私が個人事業をするのか法人を設立するのかは迷っているところですが
母の農地全てを使用貸借として借りて私が本格的に農業事業をしようと
思っています。

これは個人の場合、私の農業所得となるのでしょうか?
法人であれば法人の売上として問題ないのでしょうか?

税理士の回答

個人であれ、法人であれ農業を営むには農業委員会の認可が必要です。使用貸借であっても貸し借りをする場合には農業員会の許可が必要です。
個人の場合、農業所得が実質的に誰に帰属するかで申告する方は変わります。お母さまではなく息子さんが農業を営み、利益を得るならば息子さんが農業所得を申告することになります。
法人の場合も農業委員会の認可が必要です。認可を得て、法人が農業を営む場合には農業にかかる利益は法人が申告することになります。

本投稿は、2026年08月03日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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