清算分配金の処理方法
法人です。取引先の協同組合が清算して 清算分配金が入金されました。
会計処理、課税区分はどうなりますでしょうか?
税理士の回答
当該協同組合からの通知にみなし配当の金額の記載があれば、その収入金額は受取配当金として処理し、残額は株式の譲渡による収入金額として処理することになるものと思われます。
両者とも課税区分は、不課税となると考えられます。
ご返答ありがとうございます。
協同組合でも株になるのでしょうか?
通知はきておりませんが、決算報告で1口あたりの分配額18200とあり、182000の入金がありました。
出資金は10万です。おそらく10口で182000と思います。
仕訳、課税区分はどうなりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
決算報告にみなし配当の記載はないでしょうか?なければ問い合わせるかですね。
仕訳例は、
・みなし配当部分
(借方)普通預金 ××× (貸方)受取配当金 ×××
(借方)法人税等 ××
↑
みなし配当に係る源泉税
消費税は不課税となります。
・出資の譲渡部分
(借方)普通預金 ××× (貸方)出資金 ×××
(貸方)有価証券譲渡益 ××
出資金の譲渡による収入金額は非課税となり、課税売上割合の計算においては、その5%をかけた金額で計算します。有価証券の譲渡に関する課税区分の項目がないか、会計ソフトの会社に聞いてください。
みなし配当分はわかりました。
出資の譲渡分は
普通預金 出資金 〇〇で同額なのですが、普通預金の金額を有価証券譲渡の非課税にする必要は
ありますでしょうか?
本投稿は、2026年08月19日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







