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少額減価償却資産と圧縮記帳(決算期を跨ぐ)

8月に購入した減価償却資産(税込40万未満)について、お聞きいたします。
40万未満の資産を購入するにあたり自治体の補助金対象となるものだったので
8月に補助金の申請しました。
決算期は8月です。
補助金の決定通知は未だに来ていません。
もし翌期のどこかで補助金が入ってきた場合、圧縮記帳はどうなるのでしょうか?
普通償却するもの(当時の税制で税込30万以上)を購入していたら翌期で前期の
減価償却分との兼ね合いを別表上で計算しなおすような事を過去にしたことが
あるのですが今回は少額(40万未満)なので今期に全額損金計上した場合、
翌期の補助金が給付された場合、圧縮記帳はできず翌期で全額課税所得として
計上すべきものになるのでしょうか?

税理士の回答

令和8年度改正後の中小企業者等の少額減価償却資産の特例により、40万円未満の資産について今期に取得価額の全額を損金算入した場合、翌期には圧縮記帳の対象となる帳簿価額は残りません。
したがって、翌期に補助金の交付を受けた場合は、原則としてその補助金を翌期の益金として処理することになります。
一方、通常償却して帳簿価額が残っている資産について翌期に補助金を受けた場合は、既償却額を調整して圧縮限度額を計算する取扱いがあります。

やはり、そういう形になるのですね。
償却する総額は結果的には同じになるので現時点で一括で処理し税効果を得るのか翌年度以降で
徐々に税効果を得ていくのか。の違いといったところでしょうか。
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年08月31日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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