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概況書の役員関係記入について

8月決算で3月でA代表者役員がやめ(役員報酬あり)、4月からB役員報酬なしの代表者になりました。
概況書で役員報酬や、役員からの借入金(Bの役員にあり)はABどちらの役員のものを
かけばいいのでしょうか?
またAからBに変更することにより、何か登記や議事録以外で税金方面で注意することはありますでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1.
概況書の役員報酬は、Aの役員報酬部分とBの役員報酬部分を合算した額を記入します。

2.
役員からの借入金は、期末時点で役員であるBからの借入金を記入すれば足ります。

3.
異動(変更)届を、税務署・都道府県・市町村に提出する必要があります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

何か登記や議事録以外で税金方面で注意することはありますでしょうか?

 ↓
代表を退任されるAについて退職金がある場合は、税務上の注意を要します。役員に残るか否か、非常勤か否か、使用人か否か、残る場合の給与水準はどうなるのか、完全退職か否か、等々につき慎重な確認が必要となります。


また、税金方面ではありませんが、金融機関への届出や、建設業や飲食店などの許認可における届出なども重要となります。

宜しくお願い致します。

概況書の役員報酬は、その事業年度に会社が払った役員報酬の合計なので、3月まで払ったAさんの分を書きます (Bさんは報酬なしなので加わりません)。役員からの借入金は期末の残高を書くので、期末時点で役員であるBさんからの借入金を書きます。概況書は申告書に添付する「事業等の概況に関する書類」で、法人の実績を事業年度単位でまとめるものだからです。

税金面で気をつけるのは2点です。ひとつは、Bさんが期の途中から報酬を取り始める場合で、社長の退任に伴って新しい代表者に就任したという事情は、役員の職制上の地位の変更として臨時の改定が認められる例に当たります。就任時に決めた月額をその後同額で払えば、期首から3か月以内の改定でなくても経費になります。

もうひとつは、Aさんに退職金を払う場合で、代表を退いただけでなく経営に関わらなくなっているなど、実質的に退職したと同じ事情があることが経費にする条件です。このほか、代表者変更の異動届を税務署・都道府県・市に出すのを忘れないでください。

本投稿は、2026年09月06日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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