資材置き場の賃貸の仕訳や消費税
法人です。行政からひとつは工事ヤードとして、ひとつは仮説事務所設置用地として
土地をかりました。1年かりる予定です。課税区分は何になりますでしょうか?
また4月にかり、7月決算なのですが、前払費用にあげる必要はありますでしょうか?
税理士の回答
土地の賃貸借に関する課税区分と、決算時の会計処理についてお答えします。
1、課税区分(消費税)
原則として「非課税仕入」です。
1年契約のため「1か月未満の貸付け」の課税例外にも該当しません。
*行政側でアスファルト舗装やフェンス等の施設整備がされた状態で借りる場合は「課税仕入」となります。
2、前払費用の計上
原則、翌期分(8月〜翌3月分)は「前払費用」として計上し、当期の経費から除く必要があります。
ただし、支払日から1年以内に役務提供が完了し、毎期継続して支払時に全額を費用処理している場合は、「短期前払費用の特例」により前払費用に計上せず全額を当期の損金とすることも可能です。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
今回はひとつは仮設事務所が設置してあるので課税仕入れでよろしいでしょうか?
そこの方は500円ですが前払費用の計上の必要があるのでしょうか?
毎期継続するかはわからず、契約書は3月までとなっているので、前払費用にする必要はありますでしょうか?
仮設事務所が設置してある方は、おっしゃる通り課税仕入れとなります。
前払費用については、金額が少額なので、資産計上しても経費にしてもどちらでもかまいません。
金額が少額なのでしなくてもいいとのことですが、いくら以上だと前払費用にしないといけないとか
あるのでしょうか?
佐々木俊
「いくら以上なら前払費用」という金額の線引きはなく、期間 (支払った日から1年以内か) と処理の継続性で決まります。原則は翌期分を前払費用にしますが、支払った日から1年以内に受けるサービスの分を、毎期継続して支払時の費用にしているなら、その処理が認められます。
ご質問の契約は4月に支払い、3月までの分なので「支払った日から1年以内」に収まります。継続の条件は「契約が来期も続くか」ではなく「この種の支払いを毎期同じやり方 (支払時に費用) で処理し続けるか」という帳簿の方針の話です。今後も同じ方針で処理すると決めれば、500円でも大きな金額でも全額を当期の経費にして差し支えありません。逆に翌期分 (8月〜3月分) を前払費用に振り替えるのも正しい処理で、どちらか一方に決めて毎期そろえることが大切です。
短期前払費用として全額を当期の費用にした場合は、消費税の課税仕入れも支払った期にまとめて計上します。
課税区分は、行政が土地だけを貸していて貴社が仮設事務所を置いた場合は、1年契約なら土地の貸付けとして非課税仕入れです。行政側が建物や舗装などの施設を設けた状態で借りている場合は、施設の利用に伴う土地の使用として課税仕入れになります。
本投稿は、2026年09月14日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







