海外子会社支援について
法人税基本通達9-4-1、9-4-2は子会社支援に関する通達ですが、これは国内法人のみではなく、海外子会社への支援にも当てはめてよい通達でしょうか?
税理士の回答
税法上は海外子会社等は国外関連者とされてますので、ご質問の通達に記載されている子会社等には海外子会社等(国外関連者)は含まれないと考えられます。
国外関連者への寄付金は原則全額損金不算入ですが、移転価格税制の問題もあるため、事務運営指針によって寄附金に該当するか、移転価格税制に抵触するかを判断することになると思います。
また、事務運営指針では国外関連者への財政上の支援等を目的とした取引価格の設定等を行っている場合でも、それが当該国外関連者の倒産を防止するために、やむを得ず行われているときには寄附金課税の適用はないとされています。
実際には、寄附金や移転価格税制の判断は個別具体的な状況によって行われるものと考えられます。
ありがとうございます。
移転価格事務運営要領を見ているのですが、
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/00.htm
「国外関連者への財政上の支援等を目的とした取引価格の設定等を行っている場合」
はどこに記載されておりますでしょうか?

ご質問の通達は、海外子会社の支援には使えないと思います。
海外子会社との取引は、移転価格税制の考え方により、判断します。
移転価格税制は、国と国との税金の取り合いのようなもので、海外子会社への支援の対価は、すべて回収し、日本の税収を確保するような規定となっています。
(国外関連者に対する寄附金)3-19の(注)にご質問の基本通達9-4-2に規定にある相当な理由を援用して、以下の措置法66条4第3項の規定が適用されないとされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/12/12_66_4b-00.htm
ありがとうございます。ということは9-4-2は国外関連者にも適用されると考えてよいのでしょうか?
あくまで移転価格をベースに判断しますので、9-4-2がダイレクトに適用されるものではなく、9-4-2に規定する相当な理由を援用して、移転価格税制や寄付金の判断を行うものと考えられます。
ありがとうございました。大変勉強になりました!
本投稿は、2018年06月12日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。