解散法人ひとり役員買入を債務放棄後法人税等の取り扱い
15年以上赤字続きで、ひとり人法人を解散することにしました。運営資金は私(株式会社ひとり法人)が資金を個人的に借りてきて埋めてきましたが、立ち行かなくなり弁護士に私個人の債務整理を依頼中です。相談は解散法人の決算で、会社には資産はなく(処分する財産はなし、現金預金1万円のみ)、私への債務だけなので、借入金2000万円を債務放棄。繰り越し欠損で1600万円差し引いても、当期400万円近くの収入を得たことになり法人税等が80万円ほどになります。会社は10年以上収入もありませんし、将来的にもなにもありません。私の収入は年金だけです。この場合、申告書提出後と異動届を税務署等に提出後、払う能力はない旨を主張し続けることしかないのでしょうか。一般経験側からご教示くださると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前提から、400万円以上の「期限切れ欠損金額」があるものと考えます。
そのため、法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときには、繰越欠損金1600万円に加えて、「期限切れ欠損金額」も控除することになります。
具体的には、別表五(一)の利益積立金額が△×××円となっており、その金額となります。
なお、申告時に、残余財産がない事を説明する書類(実態貸借対照表)を添付します。
参考)
国税庁 質疑応答事例
解散法人の残余財産がないと見込まれる場合の損金算入制度(法法59まる4)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/34/01.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
大変素晴らしい回答をありがとうございます。
山本快夫
弁護士が関与されていますので、提携税理士もいるものと考えますので、あまり心配なさらずとも大丈夫と考えます。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本先生、ありがとうございます。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございます。ご返信無用です。
本投稿は、2026年09月24日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







