国際会計、節税、タックスヘイブンへの移住について
税金についての質問です。
日本で経営者をしているものです。インターネット関連の事業を私一人でしている会社です。インターネットのみで完結するビジネスです。
私は税金対策として海外に完全に移住しようと考えています。
移住先候補はシンガポール、香港、ドバイ、モナコです。
日本の非居住者になれば税金を低くすることができるでしょう。
私にはもう一つ始めたい事業があります。それは通販事業です。商品を作り(代理生産工場はおそらく日本になります)、日本の消費者にインターネットを通じて注文してもらい販売するビジネスモデルです。
これに関して、生産が日本の代理工場で生産(OEMといいます)し、日本の倉庫に貯蔵し、日本の流通会社を利用して出荷する予定です。この場合おそらく日本で税金を支払うことになるはずです。(代理工場、出荷倉庫が恒久的施設になるため。)
質問です。
私が移住して日本の非居住者になったとしても、通販事業の法人税は日本に払うことになると思います。その際には日本の法人を使ってよいのでしょうか?私は、日本に法人を持ち続けたいし、日本の銀行の法人口座を持ち続けたいです。なぜなら、お客さんからの商品代金の振込、またはクレジットカード決済代行会社からの振込をいただくさいに、日本の口座だと何かと便利だからです。
次の質問です。
日本の法人税の実効税率は35%程度と言われています。しかし、実際にはここから個人の口座に金を移そうと思うと配当税がかかります。私が日本の非居住者になった場合はこの配当税は無税にできるのでしょうか?また、利益の全額を役員報酬にすれば法人税と配当税は収めなくてよいのでしょうか?
最後の質問です。
インターネット関連ビジネスの方は私の居住地(シンガポール、香港、ドバイ)に税金を払うだけでよいのでしょうか?それとも、日本に恒久的施設があるビジネスをしていると、インターネット関連ビジネスの方も日本に納税しなければ行けないのでしょうか?そうなると、新しい通信販売ビジネスはやりたくないです。
何卒よろしくおねがいします。
税理士の回答

詳細にご記載いただいたにも関わらず、ご回答遅くなり申し訳ございません。
国際課税も絡むところですので、断定的に判断することが難しいこともあり、わかる範囲での回答・推測も含むものとなる点、ご容赦ください。
ご質問の番号は便宜的に追加させていただいています。
①-1:非居住者になったとしても、日本法人を維持できるか?
可能です。法務省より、代表取締役が日本に住所を有しない場合でも、法人登記が可能となった通知があります。こちらは、変更の場合も同様です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html
①-2:日本法人の銀行口座を維持できるか?
銀行の判断であるため、一律の回答は難しいです。個別にお問い合わせをされるのが適切かと存じます。ただ、①-1で適法性がある以上、法人としていったん開設した口座を凍結される理由にはなりにくいのではないか、と推測します。
②-1 非居住者になった場合の配当にかかる税
日本国内の法人から受け取った配当金は、(日本)国内源泉所得に該当するため、所得税がかかるかと存じます。
②-2 すべて役員報酬で支払えば、法人税や配当税は不要か?
日本法人の所得がゼロであれば、法人税はかからず(均等割は除く)、また配当もないので、配当税もかかりません。ただ、役員報酬には所得税が課税される可能性が高く、税負担を回避できるわけではないかと存じます。
③ 日本にPEある場合、日本での納税が必要か?
PE認定されていれば、その地での納税が必要になるのが原則かと存じます。
新規に行う通販型ビジネスにかかるPE認定が、既存のネットビジネスに影響するかは、状況によりけりなので、断定的な回答は難しいです。法人を分ける等、対処をしておくのが無難かと存じます。
国際税務関連はリスクも高いので、顧問税理士の方などにご相談されるのが安全かと存じます。
この回答が少しでもお役に立てば幸いです。
本投稿は、2018年06月13日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。