会社所有の土地を個人に貸す場合
会社が所有する土地を社長にタダで貸す場合はどんな税金がかかりますか?
社長はそこに建物を建てる予定です。
借地権の評価額が3000万円だとしたら、3000万円の役員賞与を支給したことになるのでしょうか?
また、会社は社長から「権利金(地代)」を受け取ったとみなされて法人税が課税されるのでしょうか?
税理士の回答

毎月の適正な地代が、役員報酬となり、損金不算入となります。
したがって、法人税と源泉所得税がかかります。

借地権相当も移転し、その額が役員報酬となりますね。それを回避する賃料設定、届け出等しない限り。
なので、使用貸借の届出をするのでしょうかね。その上で、地代も払うと。ただ、法人は営利企業なので使用貸借自体、疑義が生じる恐れもありますので、将来の相続等も含めて顧問税理士に相談いただくのが宜しいのかと存じます。
それは無茶ですと、現実的な選択肢を検討するところからリスタートですね。

借地権の無償返還の届出で、借地権の役員賞与はありません。
会社が社長個人に無償で土地を貸した場合には、その土地の借地に係る世間並みの権利金相当額を会社は一旦受け取ったものとして権利金相当額を益金に計上します。
そして、その権利金相当額を社長個人に給与(賞与)として支払ったものと考えます。
そのため、会社には権利金相当額の益金計上・源泉所得税・役員賞与損金不算入の問題が、社長個人には権利金相当額が給与所得としての課税の問題が発生します。
上記の課税問題を回避する方法は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm
本投稿は、2018年07月05日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。