[法人税]短期前払いの特例 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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短期前払いの特例

短期前払いの特例の要件である、「支払った日の属する事業年度の・・・・」の部分ですが、未払計上だと要件にはあてはまらないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

未払計上では認められません。支払ってください。

税理士ドットコム退会済み税理士

御認識の通りです。該当しません。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2018年08月01日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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