無償の土地賃借料(再質問)_訂正版
先日質問をさせていただいた者です。
質問内容に誤りがありましたので訂正して再質問させていただきます。
混乱を招き申し訳ございません。
A社、B社、C社の3社があります。
A社所有の土地があり、その土地を売却することになりました。
その土地の中には一部分だけ底地があり(B社所有)、その上にC社の所有の建物があります。
その建物はB社が利用しており、B社はC社へ賃料を支払っています。
A社はこの底地も含めた土地すべてを売ることにしたので、A社は底地の所有主であるB社からその土地をいったん購入しました。
売却までまだ期間があるので、その建物を使用していたB社にはA社の敷地内の別の建物に移ってもらい、A社はB社と使用賃借契約を結び、賃料は取りませんでした。
なぜ賃料をもらわないかというと、A社理由で土地を売却し、B社に迷惑をかけるからです。
また、賃料を貰う賃借契約にすると、土地売却時にB社が居座って売りたいときに土地を売れない恐れがあったからです。
このようなケースにおいて、A社は賃料を貰わないことと、権利金を貰わないことは税務上問題あるのでしょうか?
とあるホームページを見る限りでは推定課税されるのかなとも思います。
税理士の回答

底地の上に、C社の建物があるということでよろしいですか。
賃料をもらわない代わりに、土地売却時に速やかに退去する条件ですか。

C社の建物があるため、A社が所有しているのは底地。
B社が一部所有しているものも、底地。
A社がB社から買い取ったのも底地。
底地として購入した。というのが前提となりましょうか。
であれば、A社が所有する底地と、建物所有者であるC社間において、借地契約が成立しており、B社に借地権は生じません。
何故、B社が関係してくるのでしょうか。
A社がB社から借地料を受け取らないのではなく、そもそも、借地料を受け取る関係に無いことから、まったく問題無いのではないでしょうか。
富樫先生ありがとうございます。
>底地の上に、C社の建物があるということでよろしいですか。
>賃料をもらわない代わりに、土地売却時に速やかに退去する条件ですか。
底地の上にC社があり、A社が購入後その建物は取り壊しました。
B社にはA社敷地内建物に移動してもらい、土地売却時に速やかに退去してもらうため、賃料は
もらいませんでした。
相田先生ありがとうございました。
A社はB社所有の底地を購入しました。その上に立っているC社建物は取り壊しました。
B社は居場所がなくなるので、A社敷地内のA社所有の建物に引っ越しました。
よってA社とB社との間の使用賃借契約になります。

Cは取り壊したのですね。ただ、借地権はCがそのまま有している。
そして、B社は既に退去している。
B社は何の権限も、関係もありません。
居座ることもあり得ません。権限が無いのですから。
ではなく、
建物は2棟あった。
土地は、更地の部分(A建物)と底地の部分がある。
底地の部分については、C社建物のみ、であれば前述の整理。
B社との関係は無し。
ここまでは同じ。
新たにA社敷地のA社建物が発生。
これはB、C間の関係だったものを、Aが引き受けたのですか?
本来、Cが負担すべき債務、負担でした。
これをA社が負担することはおかしいので、使用貸借であった。
使用貸借であれば借地権、立退きの権利主張等は弱いですね。
これを定期賃貸借契約にすれば宜しいのかと存じます。
使用貸借ではあれこれ言われることが有りますので。

正当な立退料が算定できないと、本来貰うべき賃料相当額が贈与として認定されるリスクがあります。
皆さまありがとうございました。

そもそも法人間に贈与税は課されません。。
本投稿は、2018年08月02日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。