学生団体(非営利)で集まった方々から徴収しているお金に対する法人税又はその他の申請の有無
私は今高校生で学生団体をしているものです。
英語を使った英語の学習会を行なっています
月二回、一回一人あたり300円頂いています。
計5〜6名毎回来ています。
高校生8名で中学生などを対象に教えています。
その300円は印刷代や、施設を借りる費用などの諸経費として徴収して営利目的ではありません。
活動場所は図書館の交流ホールで行なっています。
こう言った場合法人税や確定申告、その他の申請は必要になって来ますか?
また、どのような申請が必要になって来ますか?教えてください。よろしくお願いします
税理士の回答

岡本好生
法人の所得については法人税が個人の所得については所得税の問題になります。
町内会や同窓会のように法人格のない任意団体については、一定の場合に法人税の納税義務者となります。法人税法では、この任意団体のことを「人格のない社団等」といいます。
ご質問者の団体も「人格のない社団等」に該当するでしょう。
どんな場合に税金がかかるかというと、収益事業で利益が出た場合です。法人税法でいう収益事業は営利を目的としているかどうかは基本的には関係なく、法律で定められた34種類の形態の事業のことを指します。この34種類の事業を行う場合には、営利を目的としていなくても、結果的に利益が出てしまったような場合には、法人税課税の問題が出てきます。
英語の学習会ですが、内容によりますが34種の事業の一つ「技芸教授業」に該当する可能性が高いと思います。「技芸教授業」の中に「学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授」は収益事業であるという表現があります。
ただし、仮に、「技芸教授業」に該当する場合でも、所得、おおざっぱにいえば利益が出ないと税額も出ないので申告する必要はありません。利益が出ていない状況だということを確認し続ける必要はありますね。
早い、丁寧な回答ありがとうございます!
技芸授業業にならないようにするにはどのような定義を持った会にすればいいでしょうか、
例を教えていただけると幸いです。
印刷代とかで使わず余ったお金はのちに他の文房具(学習会のため)などに使う分には利益は出ていないと言うことでしょうか?
利益がない ということはどういう状況を指しますか?
長々と申し訳ございませんが、
よろしくお願いします

岡本好生
1.まず、非営利事業をおやりなわけですから、事業の内容自体にこだわりがあるのだと思います。税金の問題でやりたいことを変えてしまうのは本末転倒のような気がします。入学試験対策や学校の補習にあたらないという条件をクリアしてもやりたいことはできるのでしょうか。
2.利益は、収入からそれを得るために直接、間接に必要になる経費を差し引いた時の黒字をいいます。印刷費、会場代、人件費、事務用消耗品、通信費などを含み、文房具代は経費ですね。事業年度は届出をしない場合には、暦年になりますので、1月〜12月の合計で利益が出たかどうかを判することになります。
3.利益がない状況というのは、2で書いた計算の結果、赤字か収支トントンの状況をいいます。赤字であればだれかが補填しなければんりません。補填する人がいなければ事業は継続できません。収支トントンの運営も資金的には余裕がなさすぎます。事業継続のためには多少の運転資金を持つことが必要でしょう。そして、その運転資金が増減しないように運営していれば利益は出ていないはずで税金の問題は発生しません。
本投稿は、2018年09月09日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。