書面投票制 1,000人未満
「書面投票制」
取締役は、株主の数が1,000人以上である場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることと定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令[1]で定めるものである場合は、この限りでない(第298条2項)。
上記のように定められていますが、1,000人未満の非上場会社で、書面により決議に参加する方法はないのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
株式が上場されている株式会社であり、全株主に株主総会の招集通知に「委任状」を交付している場合を除き、株主数1,000人以上である会社では、書面投票による議決権行使を採用することが医務づけられていますが、1,000人未満の会社では、書面投票を認めるかどうかは会社の任意です(298条1項3号、301条)。会社が書面投票を認めない場合には、書面による議決権の行使はできないことになります。
本投稿は、2018年09月13日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。