同族会社の非常勤役員に借上社宅
不動産等の資産保有・運用が目的の、家族だけの会社を経営しています。
他社の従業員としてフルタイムで働く息子に、非常勤の役員になってもらっています。
(主にIT関係のサポートをしてもらっています。先方は副業可の会社で、承認を得ています)
その息子に、当社から借上げの役員社宅を提供することは可能でしょうか?
一定の額を本人が負担しないと、給与とみなされること、およびその額が税と社会保険で異なることは存じあげています。
ほかに注意点等ありましたらご教示くだされば幸いです。
税理士の回答

一般的に「非常勤」の役職員に対して借上げ社宅を提供するという取引は行われていません。
税務上問題があると言い切ることはできませんが、「親族」の非常勤役員に対する借上げ社宅の提供であり、その取引は極めてグレーな取引だと思います。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年11月15日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。