合併会社の法人税申告書
適格合併時の合併法人の法人税申告書について教えてください。
100%出資の子会社を吸収合併しました。
被合併法人の最終の法人税申告書の別表5の留保されている金額は、合併法人に引き継がれるのでしょうか?(引き継がれる場合は別表4でどういう項目で加算することになるのでしょうか?)
それとも被合併法人は最終の申告書で閉めているので、合併法人は被合併法人の留保されたものは引き継がず、通常通り別表を作成すればよいのでしょうか?
合併法人には会計上、抱き合わせ株式償還益が計上されていますので、それを減算するぐらいでよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
100%子会社を吸収合併したとのことですので、無対価の適格合併であるとの前提で説明をいたします。適格合併の場合は、被合併法人の資産負債を税務簿価で合併法人に引き継ぎますので、被合併法人の別表5(1)の調整項目も引き継がれます(会計の合併仕訳で資産の評価替などがある場合は、税務調整が必要になることもあります)。引き継ぐときは別表4を通さずに、別表5(1)の増の欄に引き継ぎ額を記載します(私は、エクセルで2社の別表5(1)の残高をたすシートを作り申告書に添付して、合計額を5(1)の期首に転記しています。適格合併の場合は税務上は引き継ぎから損益は生じませんので、ご理解の通り抱き合わせ株式の償還益を減算する処理が必要になります。
本投稿は、2015年12月19日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。