個人から法人に不動産の名義変更。法人税は繰越欠損金と相殺できますか?
今回、個人名義のマンションを、友人の経営する会社に名義変更をしたいと考えています。
その場合、「贈与」という扱いになるかと思うのですが、法人税がかかりますよね?
その法人税は、繰越欠損金と相殺できれば、控除されるのでしょうか?
また、毎月のローンの支払いは、勘定科目などどのような扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
個人名義のマンションを法人に無償で譲った場合、法人に法人税がかかります。金額は、マンションの時価です。ただし利益は繰越欠損金と相殺できます。
また、個人にも課税が行われる可能性があります。時価で売却した、という扱いになり、取得価額<時価、の場合、譲渡所得税が課されます。
ローンの扱いは、銀行との相談になります。マンションには抵当権が付いているはずですので、銀行を無視して実行はできません。
何か事情のあることと存じますが、現在のプランは実行には困難が予想されます。友人の会社に買い取りをしてもらうとスムーズではないかと思われます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生、ありがとうございます。
やはり、無償での譲渡(贈与など)は難しいようですね。
今はやめておきます。
参考になりました、またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年02月19日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。