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ソフトウェアに該当するか否かについて

ソフトウェア制作会社から製図用のソフトウェアをリース契約により購入予定です。
請求書の明細はライセンス料、使用許諾料となっています。
5年間の契約で5年後は返還する契約です。
所有権移転外リース取引に該当するものとして42の6条での特別控除を適用は可能でしょうか?
また、不可能な場合にはどのような契約条項にすれば良いでしょうか?

税理士の回答

参考にしてください。
特に、(注1)、(注2)をお読みください。
「参考」
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成31年(2019年)3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

なお、中小企業者などが平成29年4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、特定機械装置等のうち特定経営力向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります(詳細は下記9を参照してください。)。

(注1) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
(注2) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

本投稿は、2019年04月12日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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