マンションの収益事業に該当しますか。
私は千葉市にあるマンションの区分所有者で、マンション住人で組織するヨガサークルの代表をしています。サークルではマンションの集会室(共有施設)を規則で定められた使用料を支払い、マンション住人を対象にしたヨガスタジオを開催しようと計画しました。
内容は参加費1人当たり500円、集金した中から講師謝礼金6000円と集会室使用料1000円(2時間)を支払う計画です。不足分があった場合はサークル部員が補てん、余剰金が出た場合はプールして無料開催を計画しています。不定期開催ですが可能であれば、月に1回は開催したいと考えていました。
しかし、集会室の貸し出し申請をしたところ、管理組合より計画しているスタジオは収益事業に該当し課税されるのではないかと、貸し出しを躊躇しています。
このスタジオ計画は収益事業として課税対象となるのでしょうか。
ちなみに、マンション管理組合は法人です。
税理士の回答
マンション管理組合にとっての収益事業となるかどうかの判断は、こちらの記事が参考になるかと思われます。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1024/h_461/#hl2
ご質問の内容の規模・金額(月1回程度、貸出料1000円前後)でしたら課税対象としなくても問題はないものと考えます。
ありがとうございました。教えていただきました記事を十分に解読します。
本投稿は、2019年06月05日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。