[法人税]任意団体に課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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任意団体に課税

現在任意団体を運営していますが寄付によって運営を行おうと思います。自分なりに調べたところ34業種を行わない・報酬を払わなければ課税がされないという認識です。
1,この認識は正しいでしょうか?
2,寄付も課税対象になりますか?

税理士の回答

収益事業(34業種)を営んで無い場合には、法人税は課税されません。寄付金も課税対象外になります。

本投稿は、2019年07月26日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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