レンタルオフィスでの法人住民税、事業税の支払い先
合同会社を経営しております。
東京都のレンタルオフィスに登記し、管轄税務署と都税事務所に設立届出書を提出致しました。
しかし、実際の仕事は埼玉県で行っておりますので、
法人住民税、事業税は埼玉県の事務所に支払うことになると思います。
この場合、埼玉県の都税事務所にも何か提出するものはありますか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

東京都の本店(レンタルオフィス)以外に、実際の業務を埼玉県内の事業所で行っている場合、埼玉県の県税事務所および市町村役所に「事業所設置届」を提出することが必要です。
ご相談者様のケースでは東京都の本店が住所のみの利用でない場合には、2事業所法人として東京都の本社と埼玉県の事業所について申告納付が必要になる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
東京都の本店は住所を借りているのみです。
実際の作業は埼玉県の自宅で行っております。
ですので、埼玉県に事業所届け(法人設立届出書でしょうか)を提出し、埼玉県のみ法人住民税事業税を支払えば大丈夫でしょうか。

本店住所を借りているバーチャルオフィスとのことなので、以下のとおり提出すれば良いと思います。
法人税 :法人設立届出書の納税地として自宅(埼玉県)を記載。
法人県民税・事業税:埼玉県税事務所に法人設立届を提出。
法人市民税:市役所(埼玉県 お住いの市)に法人設立届を提出。
バーチャルオフィスのある東京都については、本店住所をおいているだけで、事務所等の実態は有していないと一般的には考えられます。事務所等の実態を有していない場合、法人住民税・均等割の対象にはなりません。この点については念のため、都税事務所にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
感謝致します。
既に区税務署と都税事務所に提出してしまっているので、連絡した方が宜しいでしょうか。
お忙しい所恐れ入りますが、
宜しくお願い致します。

税務署については、納税地の変更について異動届の提出が必要になると思います。
一方で、都税事務所については東京都にある事業所は登記上の住所のみのバーチャルオフィスのため、申告が必要な事業所等には該当しない旨を連絡しておいた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
税務署の方にも問い合わせしたいと思います。
本投稿は、2019年07月31日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。