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NPO法人が運営するwebサイト利用会員について

NPO法人が運営するwebサイトの利用について、賛助会費を納めた者のみがサイト利用可能としてしまうと、賛助会費は反対給付ありとみられて、事業収益となり、収益事業に該当してしまうのでしょうか?
賛助会員以外の会員のサイト利用を妨げないようにすることで、会費の有無が反対給付にならないように、webサイトの利用規約に謳いたいと考えていますが、どのように記載すればよろしいでしょうか?
具体的な記載例を御教授下さい。今考えてる文言としては、「賛助会員以外の会員が本サイトを利用することは妨げない」や「賛助会費の納付の有無は、本サイト利用における反対給付に当たらない」などを考えています。もっと、しっくりくるような記載内容をよろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の内容はやや特殊な分野になってきますので、お答えできる税理士も限られてくると思われます。
NPO法人を得意としている税理士を探されて、ご相談されるとよろしいかと思います。初回相談は無料としている税理士も多いです。

周りに中々わかる方がいないため、このサイトで問い合わせした次第です。NPO法人に限らず、税理士の方がみて、このwebサイトの作り方が収益事業に該当するのか、該当しないようにするためにはどこの点に注意するべきなのかを御教授下さい。

会員専用ページの内容が相当充実したもの(会員さんの利益に直結するような内容)でしたら、収益事業にあたる可能性は出てくるかもしれませんが、専用ページとする範囲を会員間の連絡やスケジュール管理などに絞った使われ方をされるのでしたら、収益事業に該当しない、と判断されて問題ない考えます。

たいへんわかりやすいご回答を頂き感謝します。賛助会費が反対給付に該当しないようにするために、会員登録の際に、賛助会員(年会費を納めない会員)にならなくてwebサイトを利用できるようにするつもりでいます。会費の有無に関係なくサイト利用を行えるようにしておけば反対給付を伴う収益事業として判断されないで済むのでしょうか?

ありがとうございます。また、なにか疑問点が、ありましたら相談させてください。

本投稿は、2019年09月23日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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