法人税の差押えについて
法人税を滞納状態です。
銀行口座が凍結されないことは理解したのですが、
差押えの方法としては一瞬の出来事なのでしょうか?
例えば「銀行営業中にに取引先から入金の通知を受けて5分以内におろす」といった手段で差押えを受けるより早く現金を引き出す事は可能ですか?
また、取引先から朝一に引き落としがある場合、前日の営業時間外に入金をしておき、差押えを受けるタイミングよりも早く支払い(引き落とし)をする事は可能ですか?
ちなみに銀行に確認したところ、引き落とし処理は朝の8時頃から始まり、営業開始とともに処理が完了するらしいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

首藤毅彦
預金の差し押えの効力は税務署が銀行に差し押えの通知を渡した時の残高に限ります。
そのため、引き落とされた後の場合には、残りの額のみしか差し押さえは出来ないと言うことになります。
そのため、お問い合わせの内容を行うことは可能なのかな?と思う所ではあるのですが、それを出来たとしても、次の月には取引先の売掛金を差し押さえられる可能性が高くなるかと思います。
そうなる前に税務署の担当者に相談をして、現状を話して、差し押さえを猶予してもらった方がいいかと思いますよ。
ありがとうございます。
差押えの通知ですが、銀行の営業終了(3時以降)に通知を出して、翌日の朝一にどこよりも優先して差押えが行われるという事はあるのでしょうか?
あと、差押えによって銀行判断で口座が凍結する場合はありますでしょうか?
ご回答ありがとうございます!

首藤毅彦
基本的には税務署の担当者がもって行くのが原則です。
郵送した場合ははっきりとした回答は出来ないのですが、銀行は受け取った時の残高を銀行内の別段預金に写し変えて、残高を0とするようです。
口座の凍結は銀行判断ではすることはまず有り得ないと考えます。

首藤毅彦
本当に余計なことかもしれませんが、まず、税務署の担当者に連絡をしてから、分納の相談をするなりの連絡をしてもらって、差し押さえはちょっと待って貰うように連絡をいれた方がいいですよ。
かしこまりました。
ありがとうございます
本投稿は、2019年09月26日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。