[法人税]経営力向上計画 圧縮記帳 併用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 経営力向上計画 圧縮記帳 併用

経営力向上計画 圧縮記帳 併用

圧縮記帳後の取得価額に対して、経営力向上計画による即時償却を併用する事は可能でしょうか?

税理士の回答

租税特別措置法の重複適用は出来ませんので、以下の組み合わせであれば重複適用ができます。
法人税法上の圧縮記帳と即時償却(即時償却は租税特別措置法上の規定です。)

法人税法上の圧縮記帳は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/houji318.htm

本投稿は、2019年09月28日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232