経営力向上計画 圧縮記帳 併用
圧縮記帳後の取得価額に対して、経営力向上計画による即時償却を併用する事は可能でしょうか?
税理士の回答
租税特別措置法の重複適用は出来ませんので、以下の組み合わせであれば重複適用ができます。
法人税法上の圧縮記帳と即時償却(即時償却は租税特別措置法上の規定です。)
法人税法上の圧縮記帳は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/houji318.htm
本投稿は、2019年09月28日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。