[法人税]合同会社の休業届について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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合同会社の休業届について。

先日合同会社を設立し開業届を提出いたしましたが、事業を行う建物が完成してないため未だ事業を行うことができません。このような場合休業届を提出するのが適当でしょうか。

税理士の回答

今後、建物が完成すれば事業を行うとすれば「休業届」を出す必要はありません。頑張ってください。

御返信ありがとうございます。
 建物の完成が1月末予定、事業を始められるのが2月頃からになると思われます。登記設立が10/4、3月決算となっておりますが、この場合事業を行っていなかった期間の分の税金も徴収されますか?この間収益業務や活動は行っておりません。
よろしくお願い致します。

利益がないのであれば、法人税は発生しないと思います。ただ、申告は必要になります。

ありがとうございます。
法人住民税は遡って免除申請というかたちになるのでしょうか?

法人住民税は、法人の事務所や事業所がある自治体に納税する地方税で、「市町村民税」と「都道府県税」の2種類があります。
考え方としては個人が納税する住民税とまったく同じで、各自治体によって税率が異なる「法人税割」と資本金や従業員数などに応じて計算される「均等割」をあわせた金額が納税額となります。
法人事業税とは異なり、赤字で法人税額が0円であったとしても納税義務が生じます。
法人住民税の計算式は以下のとおりです。
法人税割+均等割=法人住民税額
手続きは市役所等で確認が必要かと思います。

御回答ありがとうございます。色々勉強になりました。また機会が御座いましたらよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。

良かったです。質問あれば「税理士ドットコム」ですね。

本投稿は、2019年11月19日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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