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設備投資減税(中小企業投資促進税制)ソフトウェアの扱い

中小企業投資促進税制の設備投資減税の利用を検討しています。
資本金3,000万円以上1億円以下(※対象事業には該当しています)なので、税額控除は適用外で特別償却の適用になるかと思います。対象設備で『一定のソフトウェア(70万円以上or複数合計が70万円以上)』とありますが、①ソフトウエアに計上している合計額はすべて対象になるか?②既にあるソフト(会計ソフト)に改修名目でソフトウエア計上したものは対象になるか?
お分かりになりましたら教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得または製作したものが対象みたいなので、ソフトウエア勘定に計上してあるとかないとかいうのは関係ないと思います。

ソフトウエア勘定で判別するのではなく、その内容で判別するんですね。そうすると、対象は狭くなってきますね。ご回答頂きましてありがとうございます。

本投稿は、2019年11月22日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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