役員報酬を損金不算入とするときの範囲について
株式会社において、役員報酬を年度途中に支給し始めました。
報酬が損金不算入となることは理解しておりますが、不算入の対象となるのは以下の両方でしょうか?
1.役員報酬
2.役員報酬の支払いにより発生した社会保険料の会社負担分
また、役員の交通費を引っ越しや業務の内容の変更等により増額した場合、損金不算入の対象となるのでしょうか?
なお役員の交通費は、旅費交通費の科目で仕訳しています。
以上2点、よろしくお願いします。
税理士の回答

大西淳史
社会保険料の会社負担分は、損金算入で大丈夫です。
交通費は、非課税交通費であれば問題ございません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月30日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。