役員報酬の増額について
当社は定時株主総会で役員報酬の総額(多めに)を定め、その具体的な金額については取締役会に一任している形式をとっている株式会社です。
役員報酬を増額する場合には、事業開始日以後3ヶ月以内の株主総会で決定しなければならないとのお話を聞きました。
定時株主総会で役員報酬の総額が多めに定められていれば、取締役会でその範囲内で増額する場合に場合には3ヶ月以内でなくても増額分の報酬は税務上の費用として認められるのでしょうか?
税理士の回答
定時株主総会で多めに設定していたとしても、3か月以内でしか役員報酬の増額は認められません。増額した場合はその増額部分は税務上否認されます。
ご回答ありがとうございます。
上記のご回答を踏まえた上で追加で質問なのですが、取締役会に一任した役員報酬には幅を持たせることはできないのでしょうか?
役員報酬には定期同額という概念がありますので基本的に期中の変更は出来ません。
分りました。
大変助かりました。
本投稿は、2016年07月27日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。