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無償チケットの得意先への配布について

野球大会に弊社がスポンサーとして広告を掲載しているのですが、大会事務局から
観戦チケットを無償でもらっています。
そのチケットは弊社の得意先に配布しており、配布した分は交際費扱いにしているのですが、配布した際には相手から受領証のようなものをもらったほうがよいのでしょうか?
実際問題として、チケットを配布するだけで受領証をもらうのは難しいと思っています。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

交際費として、得意先にチケットを渡した場合、受取証をもらうのは、なかなか難しいと思われます。

いつ、どの会社のどの方にいつの分を渡した、というような管理表は作成された方がよろしいかと存じますが、受取証までは必要ないかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2016年10月22日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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