前期の損益修正損と更正の請求について
こんにちは。
前期は赤字で、今期も業績が好転する見込もなく赤字になる予定の会社の経理担当者です。
早速ですが相談します。
前期末に計上すべき経費(レシート)について今期首に発見されました。この場合に、簿記では前期損益修正損を計上すると思います。
この場合に、法人税の申告はどのように処理するのでしょうか。前期は法人税がゼロ円(均等割)のみですが、前期の申告について更正の請求をして、今期での申告書で別表での調整処理をするのでしょうか?
また、金額も10万円とそれほど大きくないのですが、この場合にも実務上、更正の請求・今期の法人税申告書での調整という処理を行わなければならないのでしょうか?
税理士の回答
正しくは前期の更正の請求と当期の申告調整になると思いますが、実務上は当期の経費処理で行うケースが多いと考えます。
なお、消費税の計算上は厳密にいいますと当期の課税仕入れにはならないと思いますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
正しい処理は、更正の請求を行い、前期の所得を減少させます(留保・減算)。今期は、前期損益修正損で費用とするものの、損金の二重計上になるため、申告書にて、前期に留保・減算した分を、留保・加算します。
ただ、前期の決算で取り込めなかった領収書ということは、現金あるいは預金からの支払いではなく、どなたかの立替を今期精算されたと思われます。金額もさほど大きくありませんので、今期の精算日ベースでの計上で問題ないと思われます。
もし、前期に現金あるいは預金から、出金されていて、前期末の現金あるいは預金残高と合っていない場合は、更正の請求を行うべきと考えます。
以上よろしくお願い致します。
先生方、ありがとうございました。
どちらのご回答をベストアンサーにすべきか迷いましたが先に回答をいただいた、服部先生のご回答をベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2016年10月25日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。