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一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入額の全額否認

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金(別表11 1-2)について、これまで法定繰入率を使用して繰入限度額を計算していましたので、「実質的に債権とみられないものの額」を集計していましたが、当該作業が非常に煩雑であるため一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額を全額否認する方向で検討したいと思っています。
その場合、翌年度からその分の損金が無くなることに加え、当期繰入額の戻入分の益金が発生することにより納税額が増えると考えているのですが、具体的な金額の計算方法が分かりませんので教えて頂ければ幸いです。
その際、「決算書のこの金額」「別表〇〇のこの金額」など具体的な参照箇所も併せて教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会計(決算)上は貸倒引当金を繰り入れ、税務上は否認するということでしょうか?
前期に計上した貸倒引当金の当期における戻入額は、決算上は営業外収益の貸倒引当金戻入額として表示し、税務上の処理はありません。
当期に会計上計上した貸倒引当金は、決算上は売上債権に係るものであれば販売費及び一般管理費に、そうでないものは営業外費用に貸倒引当金繰入額と表示し、税務上は別表4で貸倒引当金繰入超過額として加算調整します。全額否認するのであれば税務上の貸倒引当金繰入はありませんので、別表11(1の2)の添付は不要です。

ご回答ありがとうございます。
ご認識頂いているとおり、会計上は例年どおり貸倒引当金を繰り入れ、税務上は否認するということです。
この方法を採用した場合、次年度にどの程度税額が増えるのかを試算したいと思っています。

次年度の別表11(1の2)に記載する当期繰入額(限度超過額はなし)が、当年度と同額程度だとみなした場合、当該繰入額に法定実行税率を乗じた金額を凡その影響額(全額否認した場合に増える税額)として検討をしていけば良いのか、それとももっと別の要素を考慮すべきなのかが判断できずに悩んでおります。

法人税等の増加見込額は、ご記載の通り全額損金否認する貸倒引当金繰入額に実効税率を乗じた金額が目安になります。
別の要素というのがどのようなことを想定されているのか分かりませんが、ないと思います。

ご回答ありがとうございました。おかげ様で理解できました。

本投稿は、2020年06月09日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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