不動産収入の収入帰属時期について
新築一棟マンションを購入しました。
①3月に新築建築完了し、表題登記は買主である私で所有者登記されています。当初3月残代金支払い決済予定でした。
②実際の融資と残代金決済時期は、コロナの関係で大幅に遅れ5月末におこないました。
保存登記も5月末で登記されています。
上記の状況で、3月以降に入居者が入っているのですが、竣工して表題登記してから保存登記するまでの期間の入居者からの家賃収入は
売主に帰属するのでしょうか?
それとも、登記は全て表題から保存まで買主名義のため、買主に帰属するのでしょうか?
税理士の回答

境内生
売買契約は当事者の契約によって成立します。契約書に収益帰属のことは記載されているかとは思いますが、ない場合は特記事項の両者の協議により解決するという事項はありませんか。質問状況からすると不動産業者が相談者に賃貸物件を売却する前提で進んでいるように見受けるのですが、一般常識で行けば相談者に帰属するかと考えます。
境内生先生
ありがとうございます。
売買契約には引渡以降は当方収益帰属とは記載されているのですが、登記上当方しか所有者登録されていないのに、業者がとるのはおかしいと思いまして。
このように売買契約で定められてしまっている場合は、当方に帰属させるのは難しいのでしょうか?
法的なことが無知で申し訳ございません。
先生 度々申し訳ございません。補足でございます
①竣工後~決済まで 売主業者が売上を取ってしまう
②決済~私の収入
というような形になってしまっております。入居者との賃貸契約書のには「貸主代理 ㈱〇〇不動産」という形で契約されており、私の名前は記載されていません。
上記のような契約書も不思議に思っておりまして。。貸主代理?であれば私に帰属するのではないかと思いまして。
めんどうな質問をしてしまいましたことご容赦くださいませ

境内生
売買契約は一定の書式で作成されていますので今回のようなイレギュラーの事態を想定していないと考えます。決済が遅れた事情が相談者の瑕疵によるものでないならば業界の慣行から考えると相談者への帰属と考えます。相手方の不動産業者にも確認いただければよいかと思います。

境内生
契約書がそうなっているのであればその通りです
先生大変勇気づけられました
先生の仰せの通り当方へ売却することが前提での契約がすすんでおりました。
また家賃収入が当方への帰属の余地があるとのことで安心いたしました。
重ねまして今回はありがとうございました!
本投稿は、2020年06月23日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。