みなし役員
あるサイトの質問コーナーで、社長の妻(従業員)に経理をさせたら、みなし役員となるという記事をみたのですが本当ですか?
私自身も同様で妻を従業員として雇い、週に1~2回時間給で給与を出しています。
妻は簿記や税務の知識が多少あるので、経理から申告書の作成その他雑務を任せています。経営に従事はしてません。大事なこと等は私が全て決めてます。
この場合でもみなし役員となってしまいますか?
ちなみに株は私が100%保有してます。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

村井隆紘
ご相談者様ご認識の通り、経理をしているか否かに関わらず、奥様が経営に従事していると判断される場合に、奥様はみなし役員となります。
過去の判例では、「勤務関係について常時代表者の指揮監督を受けており、加えて、請求人の事業運営上の重要事項に参画している事実が認められない」ときには、役員に該当するとすることはできないとされております。
奥様が経理に従事され、代表の指揮監督下になく、経営上の重要事項の決定に関与されているとした場合には経営に従事しているとしてみなし役員となる可能性はございますが、代表者の指揮命令下にあり業務内容が雑務のみであれば、みなし役員となる可能性は低いものと思われます。
参考:役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。

こんにちは、回答申し上げます。そのようなことはございませんので、ご安心下さい。登記上、役員となっていなければ業務もおこなっている状況から踏まえ、従業員のままにて問題ございません。
以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年11月11日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。