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海外へ売上時のインボイスについて

海外への売上時に先方に送付するインボイスは、コピーを税務書類として自社で保管しなればならないものになるのでしょうか?
保管しなければならないとなった場合は、紙ではなくPDFとして保管しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

インボイスを書面で作成した場合には、税法上の帳簿書類に該当し、紙による保存が原則となります。
 したがって、パソコンで作成した帳簿書類についても、原則としてパソコンからアウトプットした紙により保存する必要があります。

なお、PDFで保存するためには、所轄の税務署長から電子帳簿保存法制度(スキャナ保存)の承認を受ける必要があります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2020年08月16日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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