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ユーチューバーって個人事業税かかりますか?

ユーチューバーって個人事業税かかりますか?

案件収入等はなく、グーグルアドセンス収入のみですが「業種」がどれに該当するのか不明です。

個人事業税かかる場合、どの業種に該当しますでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

広告に係る企画立案,マーケティング,コンテンツの作成,広告媒体の選択等,総合的なサービスを提供するような広告業に該当すれば事業税がかかりますが、YouTubeからの収入だけであれば事業税はかかりません。

回答いただきありがとうございました。

追加で確認させてください。
どの業種に該当するのかの判断は、開業届に書いた内容で判断されるのでしょうか?

開業届の「職業」の欄に「動画クリエイター、webサイト運営」と記入しており、
「事業の概要」欄には「YouTube広告収入、webサイト広告収入、有料コンテンツの提供」と記入して提出しました。
が、実際にはYouTube広告しかないですし、「webサイト広告収入、有料コンテンツの提供」の活動も一切していませんし今後する予定もなくなりました。

開業届に書いた内容はこれらでも、個人事業税はかかりませんでしょうか?

開業届は府県税事務所に提出されましたか。それとも税務署だけでしょうか。
いずれにしても、対象業種かどうか疑義がある場合には、お尋ね文書が送られてきますので、その回答にYouTube広告のみと記載すれば課税されることはないものと思います。

そうなのですね!ありがとうございました!

何度も大変失礼いたします。
YouTubeからの収入のみであれば個人事業税はかからないということでしたが、雑収入として持続化給付金もございました。この場合はどうなりますでしょうか。
持続化給付金のみ個人事業税がかかったりするのでしょうか?
それとも持続化給付金にも個人事業税はかからないでしょうか?

よろしくお願い致します。

持続化給付金は課税対象ですが、あくまで所得税と住民税のことであって、事業税はかかりません。
申告の際は、雑収入の区分に入れてください。

早急なご回答ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2020年10月16日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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