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タックスヘイブン法人に印税を貯めておき、後から移住して役員報酬を得る方法について

当方は日本で印税収入を得ています。日本での高額な累進課税を避けるために、タックスヘイブンに法人を設立するとします。そこに印税が振り込まれるようにして、しばらくプールしておきます。その印税を受け取りたくなったら、タックスヘイブンに一定期間以上移住して、役員報酬あるいは配当の形で受け取ります。日本の非居住者として判定される時期になったら、受け取った資金を持って日本に帰国します。
このやり方を実行すれば、無税あるいは低税率で収入を得られるのではないでしょうか?また、慣れ親しんだ日本に住み続けながら執筆活動に専念できるメリットがあります。慣れない海外生活を送りながら執筆活動に集中できるか不安があるので、上記のような方法を考えてみました。この方法は現実に実行可能でしょうか?また可能な場合、具体的にどんな国が候補として考えられるでしょうか?

税理士の回答

タックスヘイブン対策税制は個人に対しても適用されます。
個人の株式保有割合に応じてタックスヘイブンに設立した会社の所得を個人の所得と合算して、日本で所得税が課せられます。
よって不可能だと思います。

本投稿は、2020年10月27日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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