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法人が車両をリースで購入した場合について

法人が車両(3.5t以上)を5年リースでリース期間終了後に残価保証を支払う契約で購入した場合には、所有権移転又は移転外のどちらのファイナンスリースになりますか。

税理士の回答

残価設定のあるリースは、一般的に所有権移転外ファイナンスリースです。

ありがとうございます。
所有権移転外ということは、減価償却費は、リース期間定額法でいいですか。また、当然特別償却はできないということでよろしいでしょうか。

原則は、ご記載の通りです。特別償却もできません。
中小企業であれば、例外的取扱いとして賃貸借処理が可能です。
この場合は、資産計上せずリース料支払い時に支払リース料として損金経理します。

早急な対応をいただきありがとうございました。

本投稿は、2020年11月27日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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