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法人税申告書における役員の通勤手当の表示について

役員に支給する通勤手当を、役員報酬に含まず旅費交通費で処理する場合、法人税申告書別表では定期同額給与に含めて記載するのでしょうか?
それとも別表の記載自体いらないのでしょうか?
通勤手当は所得税法上の非課税要件は満たしております。

税理士の回答

ご回答します。

通勤手当は所得税で非課税とされている範囲があり、給与として課税されません。これは、実費弁済の性格を有するものとして、給与ではないという趣旨で定められたものです。
通勤手当は役員報酬に該当せず、役員報酬の規定である定期同額給与として考えることはありません。

『所得税法上の非課税要件は満たしております』とのことなので、役員報酬に含めず、別表の記載も必要ないことになります。

わかりやすい説明ありがとうございます。
理解できると楽しいですね。

本投稿は、2020年12月08日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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