事前確定届出給与(役員賞与)と社債発行について
早急なご回答を所望致します。
スキームとして、仮に4月決算の法人にて、R3年6月25日の当該法人(同族会社)の定時株主総会にて事前確定届出給与(役員賞与)を、R3年12月25日に額面500万支給する旨決議を取り、採択。
同総会にて2号議案としてR3年12月25日に額面500万の社債発行について決議を取り、採択(償還期限等は取り敢えず割愛します)。
この状況にて、この事前確定届出給与を当該社債を現物支給という形で実施することは可能でしょうか?
税務調査で否認される恐れはあるでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
平成29年度税制改正で適格株式等(株式や新株予約権)は現物支給の対象となりましたが(法人税法34条)、社債は負債ですので現物支給の対象にはならないと思います。
従いまして否認されると思います。
条文上での判断ですので、確定的なことは税務署にご照会ください。
前田先生
早急なご回答また、分かりやすいご回答ありがとうございます!
本投稿は、2021年03月24日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。