ボランティア団体への寄附
二人で法人を立ち上げ、居宅支援事業所を運営しています。今年度の決算の見込みでは少し利益がありますので、寄付をしたいと思っています。
NPO法人等の認定を受けていない個人のボランティア団体に寄付したいと思っていますが、法人税を計算するにあたり寄付控除を受けることができますか。また、限度額とかありますか。ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
一般の寄付金の扱いでいいと思います。
限度額は国税庁のタックスアンサーで
自分で調べてください。
安島先生、さっっそくのご返答ありがとうございます。
限度額については、国税庁のタックスアンサーで調べてみます。
本投稿は、2021年03月30日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。