木造築31年の建物(賃貸)をリフォームした際の耐用年数について
事業用として中古物件(築31年)を借りました。毎月家賃を支払っております。
事業を始める際、リフォーム費用として200万円程かけて内装工事や電気工事をおこないました。
この場合、耐用年数はどのようになりますでしょうか。
22年×0.2=4年なのか、新築と同様と見なして22年としていいものか教えていただけませんか。
税理士の回答
建物は借家のようですので、ご記載のリフォームは建物ではなく建物附属設備など工事明細に基づいて建物以外の科目に区分する必要があります。
法定耐用年数も区分した科目や構造等によって異なりますので、ご記載の情報では判断ができません。
ご返信ありがとうございます。
リフォーム内訳としては大まかに以下のようになります。
・内装工事(壁紙貼り替え、タイルカーペット貼り替え、間仕切り撤去等)
・エアコン工事
・電気工事
内装工事に関して、科目と、耐用年数がどのようになるか教えていただけませんか。
他人の建物に行った内装工事については明確な規定がなく合理的に見積もった年数とされていますが、一般的に建物附属設備として10~15年を耐用年数として定額法で減価償却します。
本投稿は、2021年06月02日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。