登記日と事業開始日がずれる場合の法人税
法人設立日を希望の日に設定したいのですが、事業の開始はもっと先になりそうです。
例えば、8月1日に法人登記して、実際の事業は来年の1月から始めたい。その場合8月から12月までの法人税は払わなくてはいけないのでしょうか?節税の方法はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
決算日が7月31日という前提で回答します。
法人税等の課税期間は事業年度なので、8月1日から12月31日までは事業活動をしていないので利益(所得)0円+1月1日から7月31日の利益(所得)〇〇円=〇〇円に対して課税されます。
事業をしていない期間は利益(所得)がないというだけのことです。
但し、法人住民税の均等割額は設立日から起算しますので、1年分かかります。均等割額は赤字でもかかります。
ご質問に対する節税方法はありません。
本投稿は、2021年07月22日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。