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親族の法人からの賃貸について

お願いします
現在法人を経営しています
今回親族が経営する建物を借りる予定なのですが、その際の賃料について質問です

親族なのでかなり格安にしてもらえそうなのですが
一般的な相場よりも安い金額で借りた場合にはこちらの法人側に受贈益などが発生してきますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人側が借りるということでしたら、相場より安い金額であっても、受増益も計上する必要はなく特別な課税関係は生じません。

ありがとうございます
よく低額譲渡などという話を聞くのですが、賃貸の場合には当てはまらないということなのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

低額譲渡の話は個人から法人に売却をしたときに出てくる論点です。

ありがとうございます
法人間でも例えば時価1000万円の土地を100万円で売却した場合には
差額の900万円は受贈益になるというのを見たのですがこれは別なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

法人間でも例えば時価1000万円の土地を100万円で売却した場合には
差額の900万円は受贈益になるというのを見たのですがこれは別なのでしょうか?
→法人から法人に低額で売却した場合には、時価との差額900万円について、売手は寄付金扱い、買手は受増益扱いになります。

 先程は個人法人間での取引を前提として回答いたしました。

ありがとうございます
ということは、そもそも最初の質問なのですが法人間の賃貸取引についても
低額だと差額は受贈益になるような気がするのですが、こちらはあくまで受贈益などは発生しない
ということでいいのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

 親族が経営する建物というのは、個人経営の賃貸不動産ではなく、法人所有ということですね。
 その場合、借手の法人に特別な課税関係は生じません。
 法人の益金となるものに、無償で受けた役務提供は入ってないのです。
 
 仮に相場の賃料が20万円のところ親族の会社だからということで、10万円で貸してくれるとしましょう。
・純額で仕訳をすると、
(借方) 支払家賃 10万円 (貸方) 現金 10万円

・総額で仕訳をすると
(借方) 支払家賃 20万円 (貸方) 現金 10万円
              受増益 10万円

となり損益が変わらないからです。

本投稿は、2021年08月01日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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