イベントの参加費を徴収することについて
会社や自治体にある互助会が主催して、ボウリング大会をするとします。
・ボウリング場は参加人数に応じてレーンを押さえます。
・スコアが1位、2位、3位、飛び賞の人に景品をプレゼントします。
・全参加者に粗品をプレゼントします。
・晩に開催するので、参加者の弁当を手配します。
・参加者の希望で、自家用車で来る人もいれば、ボウリング場が手配したバスで送迎を希望する人もいます。
・会員でなくても参加できます。
上記にかかる費用はすべて互助会が負担します(一部ボウリング場の無料サービスもあり)が、参加者からは小額の参加費を徴収します(会員、非会員同額)。小額なので収入は支出を下回ります。
この場合、課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年08月16日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。