支店廃止の手続きについて
いつもお世話になっております。
7月末に2店舗の内1店舗を閉鎖することとなりました。
今回閉鎖した店舗は本店とは別の市で営業していたので
異動届出書の提出を準備しているのですが、
現在、
・開店した時の登記が行われていない(登記簿に支店の情報が載っていない)
・7月末に営業は終了しているがその後撤退の作業に時間がかかり9月分まで
家賃が引き落とされている。
といった状況となっています。
上記の場合、異動届出書を提出する際に注意すべき点はありますか。
また、均等割は7月末まででよいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
都道府県及び市町村へ異動届を提出するだけになります。
8月以降は残務整理だけであれば、均等割は7月分までとなります。「事業の実態」がないことが要件なので、はっきりしない場合は確認したほうが無難です。
本投稿は、2021年10月19日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。