出向者給与格差補填について
出向元が負担する出向者給与格差補填は損金算入可ですが、出向先が出向先の同等ランクの人以上の給与を負担する場合は、出向先において税務上指摘事項となるのでしょうか?具体的には次のような場合です。
出向元での給与:500万円
出向先での同等ランクの人の給与:450万円
の場合に、出向先が500万円負担すると、50万円は損金不算入となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2017年04月04日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。