[法人税]出向者給与格差補填について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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出向者給与格差補填について

出向元が負担する出向者給与格差補填は損金算入可ですが、出向先が出向先の同等ランクの人以上の給与を負担する場合は、出向先において税務上指摘事項となるのでしょうか?具体的には次のような場合です。

出向元での給与:500万円
出向先での同等ランクの人の給与:450万円
の場合に、出向先が500万円負担すると、50万円は損金不算入となるのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

出向者は出向元法人との身分関係は継続していることから、出向元法人の給与規程に基づく給与を受ける権利を有しています。
そのため、出向契約等において出向者の給与条件が出向元法人の給与水準の保証とされていれば、出向先法人での出向元法人の給与水準に基づく給与の支給は出向契約に基づく義務の履行ですので問題は生じないものと思われます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2017年04月04日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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