DES(役員借入金の資本組み入れ)時の発行株式の価額について
一人社長の法人を経営しています。
運転資金として法人に1000万貸していますが、大手との取引やVCとの関係から資本金を増やしたく、この貸付金を資本金に振替えたいと思います。法人は 借入金1000万が減り資本金が1000万増加になると思います。
そこで資本金として発行する株の価額がわかりません。
前期末は債務超過で評価は0です。(VCからもそういわれています)設立時は5万円×200株ですので、今回も5万円×200株で問題ないでしょうか?また問題あるとすれば、適正な株価をご教示ください。
税理士の回答

長谷川文男
株式の発行価額については、コレでなければならないというものはありません。理論的には時価ですが、時価が算定できない場合も多いです。
決算時の貸借対照表の金額は、継続企業を前提に減価償却がされていること、自然発生的な営業権は計上されていないことなどから、そのまま時価といえない場合もあります。
企業価値を算定するのは色々あるようです。
ありがとうございます。
そうすると、設立時と同じく5万円でも問題ないということでしょうか。
気が付かないところで課税対象になるのではと心配です。

長谷川文男
この、増資に応じる者は、現在の株主でしょうか?
出資比率に変動がない増資ならば、どの様な価額でも問題は生じません。
また、第三者間の話し合いにより発行価額を決めたのでれば、自由な意志で決められたはずなので特に問題は無いでしょう。
問題が生じるのは、親族が増資を引き受ける場合です。この場合は、増資前後の1株当たりの相続税評価額の差額が、発行価額になっているなど贈与税の問題が生じないようにする必要があるでしょう。
長谷川先生 ありがとうございます。
増資に応じるのは代表取締役の私です。
既存株主は私と妻と半々ですので、増資後は、私が300株、妻が100株となります。
贈与税が発生しますか?
税務署に聞きに行った方がいいのでしょうか?

長谷川文男
増資前の相続税評価額と、増資後の相続税評価額に差があると贈与税の可能性があります。
基礎控除は年間110万円ですから、差額が110万円を超えるのであれば贈与税となります。
難しいですね。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月09日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。