法人住民税の均等割について
例えば、東京都に法人がある場合、特別区以外のみであれば、均等割は都民税2万円のみ納税すればよいと聞いています。
もし、同じ市内に本社と支店があった場合も2万円のみ負担すればよいのでしょうか?
さらに、別の市に本店と支店があった場合は、どうなるのでしょうか?
税理士の回答
資本金等の額が1,000万円以下且つ従業者数50人以下の法人は、どちらの事例も都民税の均等割額は2万円です。
もし、の方は別途市民税の均等割額がかかります。
さらに、の方はそれぞれの市で別途市民税の均等割額がかかります。
資本金等の額が1,000万円以下且つ従業者数50人以下の法人の均等割額の標準税額は都道府県民税2万円+市町村民税5万円=7万円ですが、東京特別区内は合算して7万円となっているだけですから、特別区外ならば均等割額の総額が安くなる訳ではありません。
本投稿は、2022年01月08日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。