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資産管理会社の合同会社所有者の精算時の税金について質問です。

夫婦2人の資産管理会社で合同会社が有りますが、
離婚するので、会社所有の収益不動産を全て売却し売却益が出ますが、その後会社を精算して会社財産を財産分与します。この場合は税金はどうなるか教えて下さい。

税理士の回答

会社所有の収益不動産の売却益は会社の収益(益金)として、法人税等の課税対象になります。
清算結了(残余財産確定)後に出資者に分配した金額-出資金額は、みなし配当として分配を受けた個人の総合課税の配当所得になります。

ご回答ありがとうございます。
売却益が多く出る場合、法人税は法人税で払い、
解散して受け取る金額は、一旦、代表社員の物になり、総合課税ですか?
その後、財産分与で非課税になりますか?
再度のご質問になりますがご回答よろしくお願い致します。

売却益が多く出る場合、法人税は法人税で払い、

→ご記載の通りです。

解散して受け取る金額は、一旦、代表社員の物になり、総合課税ですか?

→解散ではなく清算(残余財産確定)後に受け取るのですが、分配を受けることができるのは出資者です。出資者が代表社員だけであればその通りです。非公開会社のみなし配当を含む配当所得は総合課税です。

その後、財産分与で非課税になりますか?

→財産分与が適切な金額であれば課税はありません。以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

ご回答ありがとうございます。
2人が出資者で二分の一づつなので、
半分で配当となるのですね。
法人税で取られ、個人の総合課税で取ららると、
実質2回税金ですね?総合課税も最高税率になると思いますが、節税方法はありますか?

申し訳ありませんが、個別具体的に検討すべき話なのでネット上での回答は困難です。

お返事ありがとうございます。
承知致しました。

本投稿は、2022年01月30日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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